第1条(名称)
本会の名称は「守成クラブ東京立川会場」とする。
第2条(目的)
本会は、次の目的をもって運営する。
1.会員相互の親睦を深めること
2.会員相互の商取引を繁盛させること
3.本会の拡大および発展を図ること
4.健全な運営および会員制度を確立すること
第3条(用語の定義)
この規約において、用語の定義は次のとおりとする。
1.代表:正会員であり、会を代表して業務を執行する者
2.副代表:正会員であり、代表の委任を受けてその代理を務める者、第18条第3項に基づき代表の職務を代行する者
3.事務局:正会員であり、本部との事務手続き・入会手続き・例会運営事務、その他本会の事務手続き全般を担当する者
4.会計:正会員であり、例会費および運営費を管理する者
5.世話人:正会員であり、世話人会の承認を得て会の運営に参画する者
6.世話人会:代表、副代表、事務局、会計、世話人で構成する会の運営事項を協議・決定する意思決定機関
7.正会員:守成クラブおよび守成クラブ東京立川会場の趣旨に賛同し、第6条1項2号に定める資格を有する者
8.準会員:守成クラブおよび守成クラブ東京立川会場の趣旨に賛同し、第6条1項1号に定める資格を有する者
9.ゲスト:第7条1項1号から3号までに定める資格を有した上で、例会に参加する者、かつ未入会の者
10.決裁権限者:法人の代表取締役・代表社員、個人事業主の代表等、事業に関する決裁権限を有する者(個別具体的な判断は世話人会が行う)
11.自会場:守成クラブ東京立川会場
12.他会場:守成クラブの自会場以外の会場
13.例会:「仕事バンバンプラザ」と呼ばれる商談会で、会員やその顧客・人脈を持ち寄り、売上や利益を拡大する場
14.有効紹介数:会員が紹介し入会したゲストの総数から、第8条に定める会員資格を喪失した者を控除した数
15.紫バッジ:有効紹介数がゼロの正会員(※バッジ自体は実在しない)
16.サポーター:会運営に協力する者。ただし、世話人会の構成員ではない。
第4条(事業)
当会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.毎月1回、例会を開催する(原則として毎月第3火曜日)。
2.会員相互のビジネス交流、経済交流、業務提携および共同事業を促進する。
3.会員相互の親睦を図るための各種イベントを開催する。
4.その他、目的を達成するために必要な事業を行う。
第5条(例会)
1.例会の運営は、次のとおりとする。
(1)例会への参加費用は、世話人会が決定し、公式ホームページ等で公開する。
(2)出欠の申し出は例会開催日の3日前15時までとし、それ以降、例会の出席を表明した者がキャンセルした場合は、その理由を問わず、世話人の指示に従い、速やかに参加費用を当会口座へ振込により支払わなければならない。
(3)ゲストの参加は、他会場を含めて一回のみとする。
(4)正会員および準会員は、ゲストとして参加したが入会していない者に対して営業行為をしてはならない。
(5)ゲストが参加したが入会しない場合、当該ゲストも正会員および準会員に対して営業行為をしてはならない。
(6)例会参加申込者の代理出席は認めない。
(7)準会員および紫バッジ会員は他会場に参加することができない。(他会場の準会員および紫バッジ会員も東京立川会場には参加できない)。ただし、ゲスト紹介者として参加する場合はこの限りではない。
(8)ゲストの紹介者は、守成クラブの会員としてふさわしい者をゲストとして招待しなければならない。
(9)ゲスト参加申込後に当会が例会参加を承認しない場合、世話人会は紹介者に連絡し、紹介者はゲストに当該事項を通知しなければならない。
2.例会に参加する者は、ビジネスマナーを考慮した服装で参加しなければならない。次の各号のいずれかに該当する者について、世話人会はその例会参加を拒否することができる。
(1)ビーチサンダル、水着を着用している者
(2)入れ墨またはタトゥーを露出している者
(3)著しく清潔感に欠ける服装をしている者
(4)その他、例会参加にふさわしくない服装をしている者
3.第4条第2号から第4号までに定める事業に参加する場合は、企画の趣旨に即した服装で参加しなければならない。この規定に違反した者について、世話人会は事業の参加を拒否することができる。
4.本条第2項に基づき、世話人会が例会の参加を拒否した者も、当該例会の参加費の支払を免れるものではない。
5.ゲストが参加費を支払わない場合は、その紹介者が参加費を負担するものとする。
6.世話人会は、本条第1項に定める会とは別に、交流会を企画・開催することができる。この場合の日時、参加費、参加条件等は、その都度世話人会が決定する。
第6条(会員)
1.当会の会員種別は、次のとおりとする。
(1)準会員:入会届を提出し、入会金および年会費を納めた者
(2)正会員:当会または他会場にゲストを1名紹介し、そのゲストが入会した者
(3)ゴールド会員:正会員のうち、当会または他会場に10名のゲストを紹介し、その全員が入会し在籍している者
(4)ダイヤ会員:ゴールド会員のうち、守成クラブの発展に特に寄与したと守成クラブ本部が認めた者
2.会員資格の有効期間は、入会月(更新の場合は更新月)の11か月後の末日までとする。
第7条(入会)
1.当会に入会を希望する者は、次の条件をすべて満たさなければならず、会員は本規約を遵守するものとする。
(1)当会の会員、準会員または他会場の会員、準会員の紹介があること
(2)決済権限者であること
(3)事業体が実在すること
(4)所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出すること
(5)入会金および年会費を期日までに納入すること
(6)守成クラブ本部および東京立川会場の理念に賛同し、規則を遵守すること
(7)以下の登録禁止要件に該当しないこと
① 宗教活動
② 政治活動
③ 貸金業(登録の有無を問わない)
④ 性風俗関連特殊営業
⑤ 暴力団関係
⑥ 先物取引業
⑦ マルチまがい商法
⑧ ギャンブル関連事業
⑨ 霊感商法等
⑩ 公序良俗に反する事業
(8)保険業については、前項各号の他、以下の条件を満たさなければならない。
① 個人事業主の会員においては、総合代理人店の屋号を使用し、2社以上の保険商品を取り扱っているこ
② 法人に所属している会員については、取締役等の業務執行権を有する役職に就いていること
(9)男女の出会いを目的とした活動や、他の交流会等への勧誘を目的としないこと
(10)当会の会員として不適切であると世話人会が判断した者でないこと
2.入会申込後に前項の条件に抵触する事実が判明した場合、入会を拒否することができる。また、入会後に判明した場合は、第8条第1号に基づき会員資格の喪失とする。
3.前項に基づき除名処分となった場合は、処分の日から7日以内に事務局が入会希望者または会員に通知する。
4.ゲスト参加を希望する者についても、第1項の規定を準用し、第1項の条件に抵触する事実が判明した場合、例会参加を拒否することができる。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。
(1)第7条第1項の条件に抵触した場合
(2)更新時において、入会月の3か月後の末日までに年会費を納入しない場合
(3)退会届を提出した場合
(4)当会から除名された場合
(5)会員が役員を務める法人または個人事業が消滅し、または所在の確認が取れない場合
(6)例会参加費等を支払わない場合
第9条(退会)
1.会員は、次のいずれかの方法により退会することができる。
(1)当会の事務局に退会届を提出する方法
(2)守成クラブ本部へ直接退会の意思を通知する方法。ただし、その旨を当会へも通知しなければならない。2.事務局は、前項第1号の退会届を受理した場合、速やかに世話人会へ報告するものとする。
第10条(移籍)
1.他会場への移籍を希望する会員は、当会代表の承認を受けなければならない。代表は移籍先会場の代表に連絡し、移籍先会場の承認を得た上で移籍を成立させる。
2.移籍を承認した場合、代表は速やかに世話人会へ報告するものとする。
第11条(会員資格の停止・除名)
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、世話人会の過半数による決議により、会員資格を停止し、または除名することができる。ただし、その決議に先立ち、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本規約または刑罰法規に違反したとき
(2)当会の名誉を傷つけ、または当会の目的に反する行為をしたとき
(3)会員に対し強引な販売手法を行ったとき
(4)法律で禁止されている商品やサービスを提供したとき
(5)法令を遵守しないとき
(6)会員の事業を妨害する行為をしたとき
(7) 会員の名誉を棄損する行為をしたとき
(8) 会員に対してハラスメント行為をしたとき
(9)会員に対して暴言、侮辱的な発言をしたとき、または威圧的な態度を示したとき
(10) 他者に対する迷惑行為により、他者に著しい損害を与えたとき
(11)度重なる遅刻、無断欠席、虚偽の報告等の会の秩序を害する行為をしたとき
(12)例会参加費等、当会の運営に必要な金員の支払遅延を繰り返したとき
(13)その他社会通念上相当な範囲を逸脱する行為により、会の秩序を乱したとき
2.前項の会員資格の停止は、最大12か月とする。
3.前項に基づき処分を行った場合、世話人会は守成クラブ本部に報告するとともに、すべての守成クラブ会場に通知することができる。報告ないし通知事項は、処分者の氏名、処分内容、処分理由および処分日時とする。
第12条(拠出金品の不返還)
退会(除名処分を含む)した会員および準会員に対しては、既に納入された入会金、年会費その他の拠出金品は返還しない。
第13条(バッジ)
1.会員には、バッジを貸与する。胸章の種類は、第6条に定める会員区分に応じ、次のとおりとする。
・準会員 緑色のバッジ
・正会員 赤色のバッジ
・ゴールド会員 金色のバッジ
・ダイヤ会員 ダイヤをあしらったバッジ
※ゴールド会員およびダイヤ会員のバッジは授与とする。
2.会員は例会に出席する際、必ずバッジを着用しなければならない。
3.バッジを紛失した場合は、例会受付にて代替バッジを購入しなければならない。
4.緑色のバッジは入会時の例会または入会後初めての例会において貸与する。赤色、ゴールド、ダイヤの各バッジは、該当者となった翌月の例会において、赤色については貸与、ゴールド、ダイヤについては授与する。
第14条(ブース出展)
1.当会員および他会場の正会員が例会においてブース出展を希望する場合は、例会参加申込時に申し出るものとする。
2.ブース出展の可否は、世話人会が決定する。
3.ブース出展は参加申込者本人が行わなければならない。代理人によるブース出展は、世話人会の承認を得て行わなければならない。
4.ブース出展料は世話人会の決議事項とし、守成クラブ東京立川会場のホームページ等で会員に共有する。なお、出展料収益は当会の収益とする。
第15条(自社PR)
当会の例会に参加する正会員は、例会会場の全ての卓に自社のチラシを配布することができる。
第16条(自社PR方法)
正会員および準会員が協賛品を提供する場合は、事務局に品目と数量を申請し、世話人会の承認を得たうえで、例会当日に持参して提供するものとする。
第17条(役員)
当会の役員は、代表、副代表、会計、事務局および世話人とする。
第18条(役員の任期等)
1.役員の任期は定めない。
2.代表が一時的に業務を遂行できなくなった場合は、副代表がその職務を代行する。
3.前項に基づき副代表が代行する場合、その権限と義務は代表が不在の期間に限られる。
第19条(役員の選任・辞任・解任)
1.役員の選任および解任、世話人会において決議する。
2.役員の辞任は、書面又は電磁的方法により代表に届け出るものとする。
第20条(世話人会の設置)
当会は、役員で構成される世話人会を設置する。
第21条(世話人会の開催)
当会は、毎月1回以上、世話人会を開催し、当会の運営に関する協議および決定を行う。
第22条(世話人会の招集及び決議)
1.役員は各々、必要と認めるときは世話人会を招集することができる。
2.世話人会を招集する場合、緊急を要する場合を除き、7日以上前に通知しなければならない。通知方法は、メールまたはLINEとする。
3.世話人会は、役員の過半数の出席(オンラインによる出席も可とする)をもって成立とする。
4.世話人会は、代表が議長を務め、協議および審議を行う。
5.世話人会の決議は、本規定に特別の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって行う。
第23(世話人会の役割・責務)
世話人会の役割は、次のとおりとする。
1.当会の運営指針を理解し、これを遵守すること
2.当会の円滑な運営に協力すること
3.会員間の交流およびマッチングに積極的に関与すること
4.当会の運営に必要な事項の決定
5.会員の除名処分の決議等、本規約で定められた事項の決議
6.その他本規約で定められた事項
第24条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。ただし、世話人会およびこれに付随する打合せ等を開催する際には、社会通念上相当と認められる範囲で弁当代やお茶代を支給することができる。
第25条(規約の改定)
1.役員は、世話人会において本規約の改定を議案として提出することができる。
2.前項の議案が提出された場合、3分の2の役員が出席し、かつ出席した役員の3分の2の賛成により、本規約を改定する。
第26条(会計)
1.当会の会計は、会計原則に従って行う。
2.当会の会計は、当会専用の口座を会計が管理し、世話人会が監査を行う。
3.当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。
4.会計は、毎事業年度終了後、収支決算報告書を作成し、2月の世話人会で、承認を得なければならない。
第27条(事務経費)
当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要する場合は、世話人会の決議により、事務経費として支出することができる。
第28条(個人情報の保護)
会員の個人情報は事務局が管理し、当会の適正な運営のためにのみ使用するものとする。みだりに他の会員に公開してはならない。会員の個人情報を扱う役員も同様とする。
第29条(事務局所在地)
当会の事務局は、事務局の事業所所在地に置く。
第30条(雑則)
1.当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会から慶弔金は支出しない。
2.会員間の仕事の受発注に関する事項は、当該会員同士で解決するものとし、当会は一切関与しない。
3.本規約に定めのない事項については、守成クラブ本部の定め又は運用に従う。守成クラブ本部の定め又は運用がない場合、世話人会において協議し、決定する。
2025年10月1日作成
2025年10月1日施行